破産を検討しています。親戚や友人からの借金だけは返済したいのですが。
破産をする場合、すべての債権者に対する返済は停止して頂く必要があります。親戚や友人など特定の債権者に対する債務のみ返済を続けるということできません。そして、あなたが、破産手続きで免責されると、上記親戚や友人に対する債務もその対象となります。とはいえ、破産手続き終了後、あなたが自分のお金を他人に贈与することは禁止されていません。上記親戚や友人に対して、破産で迷惑をかけた損害を、後にあなたからの贈与によって埋め合わせをすることも可能です。ただ、あらかじめそのような贈与の約束をしてはいけません。なぜなら贈与の約束も破産手続きの対象となってしまうからです。このあたりに関する誤解は取り返しがつきませんので、直接、弁護士に相談するようにしてください。