弁護士費用のあらまし

  • 着手金
  • 報酬金
  • 手数料
  • 法律相談料
  • 日当
  • タイムチャージ
  • 鑑定料
  • 顧問料 など

ご依頼いただいた場合にご負担いただく弁護士費用には、弁護士報酬のほかに実費等があります。

一般民事事件

着手金及び報酬金について、個別の定めがある場合を除き、原則として以下の計算方法により算定いたします。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の8%×1.1 経済的利益の16%×1.1
300万円を超え3000万円以下の場合 (経済的利益の5%+9万円)×1.1 (経済的利益の10%+18万円)×1.1
3,000万円を超え3億円以下の場合 (経済的利益の3%+69万円)×1.1 (経済的利益の6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (経済的利益の2%+369万円)×1.1 (経済的利益の4%+738万円)×1.1
  • 着手金の最低額は11万円とします。
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。また、着⼿⾦・報酬⾦の全部⼜は⼀部を固定額とすることが出来ます。
  • 報酬金は、権利確定時等(合意成立・判決・取下等)により発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 共同不法⾏為の損害賠償被請求事件において、共同不法⾏為者に対する求償債権を確保した場合には、同求償債権も経済的利益に含まれます。

離婚事件

離婚協議書作成料 11~22万円 

離婚協議代理

着手金 22万円
報酬金 (25万円+経済的利益の15%)×1.1
  • 親権に争いがある場合には、着手金及び報酬金にそれぞれ最低5万5000円を加算します。
  • 報酬金は離婚協議が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益については以下の表をご参照ください。弁護士報酬の算定の際、これらは個別に計算します(項目ごとにプラスとマイナスがあっても通算はしません)。
経済的利益の項目 請求するとき 請求されたとき
財産分与 得られた財産の時価総額 維持できる財産の時価総額。不明の場合は⼀律500万円とみなす。
養育費 得られる養育費の合計額(最大2年分) 相手方の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額できた金額の合計額(最大2年分)
婚姻費用 得られる婚姻費用の合計額(最大2年分) 相手方の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額できた金額の合計額(最大2年分)
慰謝料・解決金等 得られた金額 相⼿⽅の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額(共同不法行為者に対して確保した求償債権も含む)した⾦額。不明の場合は⼀律330万円とみなす。

離婚調停代理

着手金 22万円
報酬金 (30万円+経済的利益の15%)×1.1
  • 親権に争いがある場合には、着手金及び報酬金にそれぞれ最低5万5000円を加算します。
  • 離婚協議の代理から引続き受任する場合は、離婚調停代理の着手金は11万円となります。なお、離婚協議の代理としての報酬金は発生しません。
  • 報酬金は調停が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は上記②と同様です。

離婚訴訟代理

着手金 33万円
報酬金 (30万円+経済的利益の15%)×1.1
  • 親権に争いがある場合には、着手金及び報酬金にそれぞれ最低5万5000円を加算します。
  • 離婚調停の代理から引続き受任する場合は、離婚訴訟代理の着手金は22万円となります。
  • 報酬金は訴訟が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は上記②と同様です。

婚姻費用調停(審判)代理

着手金 22万円
報酬金 (15万円+経済的利益の15%)×1.1
  • 離婚協議代理、離婚調停代理、離婚訴訟代理とともに婚姻費用調停(審判)を申し立てる(申し立てられた)場合には、着手金11万円 報酬金(10万円+経済的利益の15%)×1.1となります。
  • 報酬金は婚姻費用調停(審判)が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は上記②と同様です。
  • 調停不成立の場合、当然審判に移行しますが、その際、追加で着手金は発生しません。

養育費調停(審判)代理

着手金 22万円
報酬金 (15万円+経済的利益の15%)×1.1
  • 報酬金は養育費調停(審判)が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は 上記②と同様です。
  • 調停不成立の場合、当然審判に移行しますが、その際、追加で着手金は発生しません。

面会交流調停(審判)代理

着手金 22万円
報酬金 22万円
  • 離婚協議代理、離婚調停代理とともに面会交流調停(審判)を申し立てる場合には、着手金11万円 報酬金11万円となります。
  • 調停不成立の場合、当然審判に移行しますが、その際、追加で着手金は発生しません。
  • 報酬金は面会交流調停(審判)が終了したときに発生します。

その他手続代行

ア 子の氏の変更申し立て 子1人3万3,000円(2人目以降は1人1万6,500円)

イ 年金分割の手続代行 3万3,000円

不貞相手に対する慰謝料請求

不貞相手に対する慰謝料請求は、配偶者との間の離婚事件とは別事件の扱いになります。したがって、原則として、上記①で別途費用を算定させていただきます。

交通事故

弁護士費用特約を
ご利用いただける場合

⼀般的な⾃動⾞保険(任意保険)の弁護⼠費⽤特約をご利⽤頂ける場合には、原則として、ご本⼈様の弁護⼠費⽤の負担はありません。その他の保険をご利⽤頂く場合には、保険会社の約款を確認のうえご相談させていただきます。

弁護士費用特約が
ご利用できない場合

ア 賠償金を請求する場合

示談交渉・調停・訴訟代理

着手金 11万円
報酬金 示談金額の提示がある場合 示談金額の提示がなされていない場合
(10万円+増加予定額の20%)×1.1 (20万円+回収予定額の10%)×1.1
  • 加害者が無保険の場合など、相手方保険会社による支払いが期待できないケースでは、別途着手金を上乗せした見積もりをさせて頂く場合があります。
  • 事案の難易度や事件解決までに要する期間を考慮のうえ、一般民事事件の計算方法に基づいた弁護士費用を見積りさせて頂く場合があります。

イ 賠償金を請求されている場合

着手金 33万円
報酬金 (10万円+経済的利益)×1.1
  • 経済的利益は、相手方請求に対し減額した金額とします。

相続関係

遺産分割関係

ア 遺産分割協議書作成  11万円~

イ 遺産分割協議代理

着手金 22万円
報酬金 相続することとなった遺産の時価相当額の11%
  • 報酬金は協議が成立した場合に発生します。

ウ 遺産分割調停(審判)代理

着手金 22万円
報酬金 相続することとなった遺産の時価相当額の11%
  • 報酬金は調停(審判)が成立した場合に発生します。
  • 遺産分割協議代理から引続き受任する場合は、遺産分割調停代理の着手金は11万円となります。なお、遺産分割協議代理としての報酬金は発生しません。

遺留分関係

ア 遺留分侵害額請求(協議)代理

着手金 22万円
報酬金 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。
  • 経済的利益については以下の表をご参照ください。
経済的利益 請求するとき 請求されたとき
対象となる遺留分の時価相当額 相手方請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額した金額
  • 報酬金は協議が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。

イ 遺留分侵害額請求調停代理

着手金 22万円
報酬金 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。
  • 報酬金は調停が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は、上記ア遺留分侵害額請求(協議)代理と同様です。
  • 遺留分侵害請求協議代理から引き続き受任する場合は、遺留分侵害請求調停代理の着手金は11万円となります。なお、遺留分侵害請求協議代理としての報酬金は発生しません。

ウ 遺留分侵害額請求訴訟代理

着手金 22万円
報酬金 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。
  • 報酬金は遺留分侵害額訴訟が終了したときに発生します。実際に相手方から支払を受けたときではありません。
  • 経済的利益の計算は、上記ア遺留分侵害額請求(協議)代理と同様です。
  • 遺留分侵害請求調停代理から引き続き受任する場合は、遺留分侵害請求訴訟代理の着手金は11万円となります。なお、遺留分侵害請求調停代理としての報酬金は発生しません。

遺言関係

ア 遺言書作成 自筆証書遺言11万円~、公正証書遺言16万5,000円~

イ 遺言書検認申立 11万円

ウ 遺言執行

基本

被相続人の財産が

300万円以下の場合
33万円
300万円を超え3000万円以下の場合
(2%+30万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合
(1%+60万円)×1.1
3億円を超える場合
(0.5%+220万円)×1.1
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額とします。
遺言執行に裁判手続を要する場合 上記遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬が発生いたします。

遺言無効確認の訴え

着手金及び報酬金は一般民事事件の基準に準じて算定します。

相続放棄申立

ア 相続放棄申立 11万円~

イ 期間伸長申立 11万円

限定承認申立 11万円~

遺⾔無効確認の訴え

ア 相続人の調査 5万5,000円~

イ 相続財産の調査 5万5,000円~

成年後見等

成年後見・保佐・補助申立 22万円~

任意後見人 月額1万1,000円~11万円

不動産の処分や委任事務処理のため裁判⼿続等を要した場合には、⽉額報酬とは別に弁護⼠費⽤が必要となります。

債務整理

過払金請求

ア 裁判手続を経ない場合  着手金 ゼロ  報酬金 回収額の22%

イ 裁判による場合     着手金 ゼロ  報酬金 回収額の27.5%

任意整理

着手金 1社につき4万4,000円~
報酬金 (減額分の10%+過払回収額の20%)×1.1
  • 既に債権者から支払督促・訴訟を提起されているときは、着手金は8万8,000円とします。
  • 過払による回収が訴訟による場合の報酬金は、(減額分の10%+過払回収額の25%)×1.1とします。

自己破産

ア 個人

(ア)同時廃止

着手金 33万円~
その他費用 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています)
報酬金 ありません。

(イ)少額管財

着手金 43万7,800円~
その他費用 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています)
報酬金 ありません。
  • 裁判所の指定する管財費用(最低20万円)が別途必要となります。
  • 個人事業主等で、店舗、在庫、売掛金、買掛金等を有する場合には、原則として着手金は55万円以上とします。

イ 法人

着手金 110万円~
その他費用 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています)
報酬金 ありません。
  • 但し、代表者の破産に伴い、休眠法人の手続を併せて受任する場合には、協議の上減額致します。
  • 手続の過程で過払金請求が含まれる場合には、上記①に基づく費用が別途発生いたします。

個人再生

ア 住宅資金特別条項を用いない場合

着手金 44万円~
その他費用 3万3,000円(裁判所に対する再生予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています)
報酬金 ありません。

イ 住宅資金特別条項を用いる場合

着手金 55万円~
その他費用 3万3,000円(裁判所に対する再生予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています)
報酬金 ありません。
  • 再生委員が選任された場合には、再生委員報酬として最低15万円が別途必要となります。
  • 手続の過程で過払金請求が含まれる場合には、上記①に基づく費用が別途発生いたします。

民事再生

着手金 110万円~

執務報酬及び報奨金は事案に応じて協議させていただきます。

刑事事件

裁判員裁判対象外事件

ア 被疑者弁護

着手金 22万円~
報酬金 33万円~

イ 被告人弁護

着手金 22万円~
報酬金 33万円~
  • 詳細につきましては、自白事件か否か、身柄拘束の有無、示談交渉の要否及び相手方の数、被疑事実及び公訴事実の数、等の被疑(告)事件の性質を考慮の上、協議させいてただきます。また、⽰談⾦の減額交渉を伴う場合には、一般民事事件の報酬⾦の算定⽅法に基づく報酬⾦が追加となります。

裁判員裁判対象事件

着手金 110万円~220万円
報酬金 別途協議
  • 詳細につきましては、自白事件か否か、身柄拘束の有無、示談交渉の要否及び相手方の数、被疑事実及び公訴事実の数、等の被疑(告)事件の性質を考慮の上、協議させいてただきます。

少年事件

着手金 22万円~
報酬金 33万円~
  • 詳細につきましては、自白事件か否か、身柄拘束の有無、示談交渉の要否及び相手方の数、被疑事実の数、等の事件の性質を考慮の上、協議させいてただきます。

保釈・勾留の執行停止・準抗告・勾留理由開示の申立 着手金5万5,000円~

着手金 5万5,000円~
報酬金 11万円~

加害者との示談金交渉

犯罪被害者が加害者あるいはその弁護人と示談金の交渉をする場合。
原則として、一般民事事件の算定方法によります。

企業法務

契約書チェック 5万5,000円~

契約書枚数、契約内容によります。

契約書の作成 11万円~

契約書枚数、契約内容によります。

顧問契約 5万5,000円~

協議の上、その都度、法律相談料等をいただくよりも相当程度経済的な顧問料を設定致します。また、役員・従業員及びその家族の法律相談を無料でお受けします。個別事件の弁護士費用を最大30%割引致します。

弁護士費用補足事項

弁護士費用補足事項

  • 実費・日当について

    実費とは、通信費や交通費、コピー代、戸籍謄本等の書類を取るときの手数料、裁判所に納める印紙や郵便切手など、ご依頼いただいた事件の処理に要する経費です。

    ※事件終結時に精算してお支払いただくことを基本としますが、債務整理等の様に予めご用意いただき精算をしない場合もあります。
    ⽇当とは、出張や出廷について、移動に要する時間などに応じて、交通費などの実費とは別にお⽀払いいただく費⽤です。概ね以下のとおりです。

    訴訟 1回の出廷につき(富⼭地⽅裁判所) 1万1,000円
    調停・審判 1回の出廷につき(富⼭地⽅裁判所) 3万3,000円
    その他 3時間以内の出張1回につき 3万3,000円
    3時間を超える出張は1⽇当たり 6万6,000円
  • 着手金・報酬金の支払時期

    着手金とは、最終的な成果に関わらず、弁護士が依頼者の業務を始める際にお支払いいただく費用です。原則として契約時にお支払いいただきます。
    報酬金とは、ご依頼いただいた業務が終了した時点で、契約の目的が達成した場合に発生する費用です。業務終結後にお支払いただきます(相⼿⽅から⽀払を受けたときではありません)。なお、当事務所では、ご依頼者様の経済的事情によっては、報酬金の分割払いもご相談に応じます。

  • その他注意事項

    当事務所にご依頼いただく場合、委任契約書を作成して弁護士費用に関する最終的な取り決めを行います。上記の費用一覧は、当事務所でご依頼を受任する場合の弁護士費用の目安であり、事案の内容により増減する場合がございます。
    弁護士費用についてご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。