精神的DVやモラハラを理由とした離婚及び慰謝料の請求は認められますか?

相手方が任意に離婚や慰謝料の支払いに応じない場合、こちらが精神的DVやモラハラの存在を主張・立証しなければなりません。そして、仮に精神的DVやモラハラの存在を証拠で証明できたとしても、それが離婚や慰謝料発生の原因に当たるか否かは、裁判官の判断次第です。ただ、残念ながら、一般に、精神的DVやモラハラのみを理由とした離婚や慰謝料の請求は認められにくいように思います。

とはいえ、あたなが、そのような苦しい状況にあることは出来るだけ証拠に残しておいた方が良いでしょう。例えば、今後は暴言などを録音等しておくのもひとつです。既に大きな精神的ダメージを負っている場合には我慢せずに心療内科に相談した方がよいでしょう(後々、診断書が証拠となることもあります)。富山県の女性であれば、富山県女性相談センターhttps://www.pref.toyama.jp/1257/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/12/1257.htmlなどの公的な機関の利用もお勧めです。この様な機関に相談に行ったこと自体、あなたが精神的に追い詰められていたこと推認させる証拠となり得ます。