破産を検討しています。親が私名義で作った貯金はどうなりますか。

実務の運用上は、私名義の貯金は、親が口座を開設して出捐していたとしても、私の財産として扱われることがほとんどです。したがって、その残高が高額であれば債権者に対する配当の原資とされます。

定期預金の帰属について、預金者は預入行為者ではなく出捐者である、という一連の判例があるのですが、破産においては「実質的に贈与されていたのでしょ。」と扱われてしまう様です。