破産すると子どもの学資保険はどうなりますか?
学資保険の契約者が破産者のときは、破産者の財産として扱われます。その結果、破産者の財産が99万円を超えると、その部分は債権者に対する配当の原資とされます。(以上は、大雑把な説明ですので、個別具体的な事情につきましては、直接、弁護士にご相談ください。)
学資保険の契約者が破産者のときは、破産者の財産として扱われます。その結果、破産者の財産が99万円を超えると、その部分は債権者に対する配当の原資とされます。(以上は、大雑把な説明ですので、個別具体的な事情につきましては、直接、弁護士にご相談ください。)
初回費用無料の
LINE・電話法律相談を実施中
当事務所にご足労頂く必要があるかどうか判断していただく手段として、電話やLine等を使った簡単な無料相談を実施しております(初回20分)。お気軽にご相談ください。
LINE・電話で簡単
お問い合わせ(初回20分)
※ご相談をLINE・電話で解決することではありません。実際のご相談は当事務所へお越しいただき行うことになります。ご了承ください。
このような悩みに
LINE・電話を通してご相談可能です