破産すると子どもの学資保険はどうなりますか?

学資保険の契約者が破産者のときは、破産者の財産として扱われます。その結果、破産者の財産が99万円を超えると、その部分は債権者に対する配当の原資とされます。(以上は、大雑把な説明ですので、個別具体的な事情につきましては、直接、弁護士にご相談ください。)