車両の評価損(格落ち)も賠償してもらえますか?

まず、ここでいう格落ちとは、事故により、車体の重要部分に損傷受け、修理後に不具合は残っていないものの、同車両を販売する際には補修歴の表示が要求される場合を指します。

このようなとき、まず、補修歴の表示によって実際どの程度の評価損が認められるかが問題となります。これについては、中立な第三者である一般財団法人日本自動車査定協会に事故減価額証明書を作成してもらうことが多いです。そのうえで、実際の賠償額について交渉することになります。ただ、上記評価損は、車両を売却或いは下取りに出したときにはじめて現実化するものですので、常に満額賠償されるとは限りません。そして、同車両が新車に近かったほど賠償額は高くなり、その逆の場合には認められにくくなる傾向にあります。

なお、事故減価額証明書は有料です。査定料・出張費等が発生します。弁護士費用特約が使える場合には、本人がその費用を負担せずすむことが多いですが、同特約が使えないときは本人負担となります。したがって、このあたりも考慮の上、対応を検討する必要があります。