弁護士費用のあらまし
- 着手金
- 報酬金
- 手数料
- 法律相談料
- 日当
- タイムチャージ
- 鑑定料
- 顧問料 など
- 収入印紙代
- 通信費
- 保証金
- 交通費
- コピー代
- 供託金 など
ご依頼いただいた場合にご負担いただく弁護士費用には、弁護士報酬のほかに実費等があります。
弁護士にご依頼をされる方にとって、弁護士費用がいくらかかるか不安だという方は多いと思います。弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、弁護士会として基準価格表のようなものを定めているわけではありません。 ご依頼分野、ご依頼内容によって必要な費用が異なりますので、相談時にご確認ください。
当法律事務所では、安心して法律相談、ご依頼をいただけるように、相談時に伺った内容からお見積を行い、総額費用を明確にした上で納得いただければ、ご依頼をしていただくように心掛けています。またお客様の経済状況に合わせて、費用の分割支払いにも対応が可能です。
ご依頼いただいた場合にご負担いただく弁護士費用には、弁護士報酬のほかに実費等があります。
着手金及び報酬金について、個別の定めがある場合を除き、原則として以下の計算方法により算定いたします。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8%×1.1 | 経済的利益の16%×1.1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (経済的利益の5%+9万円)×1.1 | (経済的利益の10%+18万円)×1.1 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益の3%+69万円)×1.1 | (経済的利益の6%+138万円)×1.1 |
3億円を超える場合 | (経済的利益の2%+369万円)×1.1 | (経済的利益の4%+738万円)×1.1 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | (25万円+経済的利益の15%)×1.1 |
経済的利益の項目 | 請求するとき | 請求されたとき |
---|---|---|
財産分与 | 得られた財産の時価総額 | 維持できる財産の時価総額。不明の場合は⼀律500万円とみなす。 |
養育費 | 得られる養育費の合計額(最大2年分) | 相手方の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額できた金額の合計額(最大2年分) |
婚姻費用 | 得られる婚姻費用の合計額(最大2年分) | 相手方の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額できた金額の合計額(最大2年分) |
慰謝料・解決金等 | 得られた金額 | 相⼿⽅の請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額(共同不法行為者に対して確保した求償債権も含む)した⾦額。不明の場合は⼀律330万円とみなす。 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | (30万円+経済的利益の15%)×1.1 |
着手金 | 33万円 |
---|---|
報酬金 | (30万円+経済的利益の15%)×1.1 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | (15万円+経済的利益の15%)×1.1 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | (15万円+経済的利益の15%)×1.1 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 22万円 |
ア 子の氏の変更申し立て 子1人3万3,000円(2人目以降は1人1万6,500円)
イ 年金分割の手続代行 3万3,000円
不貞相手に対する慰謝料請求は、配偶者との間の離婚事件とは別事件の扱いになります。したがって、原則として、上記①で別途費用を算定させていただきます。
⼀般的な⾃動⾞保険(任意保険)の弁護⼠費⽤特約をご利⽤頂ける場合には、原則として、ご本⼈様の弁護⼠費⽤の負担はありません。その他の保険をご利⽤頂く場合には、保険会社の約款を確認のうえご相談させていただきます。
ア 賠償金を請求する場合
示談交渉・調停・訴訟代理
着手金 | 11万円 | |
---|---|---|
報酬金 | 示談金額の提示がある場合 | 示談金額の提示がなされていない場合 |
(10万円+増加予定額の20%)×1.1 | (20万円+回収予定額の10%)×1.1 |
イ 賠償金を請求されている場合
着手金 | 33万円 |
---|---|
報酬金 | (10万円+経済的利益)×1.1 |
ア 遺産分割協議書作成 11万円~
イ 遺産分割協議代理
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 相続することとなった遺産の時価相当額の11% |
ウ 遺産分割調停(審判)代理
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 相続することとなった遺産の時価相当額の11% |
ア 遺留分侵害額請求(協議)代理
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。 |
経済的利益 | 請求するとき | 請求されたとき |
---|---|---|
対象となる遺留分の時価相当額 | 相手方請求(相談受任時以降の最高額)に対し減額した金額 |
イ 遺留分侵害額請求調停代理
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。 |
ウ 遺留分侵害額請求訴訟代理
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 上記1 一般民事事件の基準により算定します。但し、最低33万円。 |
ア 遺言書作成 自筆証書遺言11万円~、公正証書遺言16万5,000円~
イ 遺言書検認申立 11万円
ウ 遺言執行
基本 |
被相続人の財産が
|
---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額とします。 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 上記遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬が発生いたします。 |
着手金及び報酬金は一般民事事件の基準に準じて算定します。
ア 相続放棄申立 11万円~
イ 期間伸長申立 11万円
ア 相続人の調査 5万5,000円~
イ 相続財産の調査 5万5,000円~
不動産の処分や委任事務処理のため裁判⼿続等を要した場合には、⽉額報酬とは別に弁護⼠費⽤が必要となります。
ア 裁判手続を経ない場合 着手金 ゼロ 報酬金 回収額の22%
イ 裁判による場合 着手金 ゼロ 報酬金 回収額の27.5%
着手金 | 1社につき4万4,000円~ |
---|---|
報酬金 | (減額分の10%+過払回収額の20%)×1.1 |
ア 個人
(ア)同時廃止
着手金 | 33万円~ |
---|---|
その他費用 | 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています) |
報酬金 | ありません。 |
(イ)少額管財
着手金 | 43万7,800円~ |
---|---|
その他費用 | 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています) |
報酬金 | ありません。 |
イ 法人
着手金 | 110万円~ |
---|---|
その他費用 | 3万3,000円(裁判所に対する破産予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています) |
報酬金 | ありません。 |
ア 住宅資金特別条項を用いない場合
着手金 | 44万円~ |
---|---|
その他費用 | 3万3,000円(裁判所に対する再生予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています) |
報酬金 | ありません。 |
イ 住宅資金特別条項を用いる場合
着手金 | 55万円~ |
---|---|
その他費用 | 3万3,000円(裁判所に対する再生予納金、予納郵券、裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています) |
報酬金 | ありません。 |
着手金 | 110万円~ |
---|
執務報酬及び報奨金は事案に応じて協議させていただきます。
ア 被疑者弁護
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 33万円~ |
イ 被告人弁護
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 33万円~ |
着手金 | 110万円~220万円 |
---|---|
報酬金 | 別途協議 |
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 33万円~ |
着手金 | 5万5,000円~ |
---|---|
報酬金 | 11万円~ |
犯罪被害者が加害者あるいはその弁護人と示談金の交渉をする場合。
原則として、一般民事事件の算定方法によります。
契約書枚数、契約内容によります。
契約書枚数、契約内容によります。
協議の上、その都度、法律相談料等をいただくよりも相当程度経済的な顧問料を設定致します。また、役員・従業員及びその家族の法律相談を無料でお受けします。個別事件の弁護士費用を最大30%割引致します。
実費とは、通信費や交通費、コピー代、戸籍謄本等の書類を取るときの手数料、裁判所に納める印紙や郵便切手など、ご依頼いただいた事件の処理に要する経費です。
※事件終結時に精算してお支払いただくことを基本としますが、債務整理等の様に予めご用意いただき精算をしない場合もあります。
⽇当とは、出張や出廷について、移動に要する時間などに応じて、交通費などの実費とは別にお⽀払いいただく費⽤です。概ね以下のとおりです。
訴訟 | 1回の出廷につき(富⼭地⽅裁判所) | 1万1,000円 |
---|---|---|
調停・審判 | 1回の出廷につき(富⼭地⽅裁判所) | 3万3,000円 |
その他 | 3時間以内の出張1回につき | 3万3,000円 |
3時間を超える出張は1⽇当たり | 6万6,000円 |
着手金とは、最終的な成果に関わらず、弁護士が依頼者の業務を始める際にお支払いいただく費用です。原則として契約時にお支払いいただきます。
報酬金とは、ご依頼いただいた業務が終了した時点で、契約の目的が達成した場合に発生する費用です。業務終結後にお支払いただきます(相⼿⽅から⽀払を受けたときではありません)。なお、当事務所では、ご依頼者様の経済的事情によっては、報酬金の分割払いもご相談に応じます。
当事務所にご依頼いただく場合、委任契約書を作成して弁護士費用に関する最終的な取り決めを行います。上記の費用一覧は、当事務所でご依頼を受任する場合の弁護士費用の目安であり、事案の内容により増減する場合がございます。
弁護士費用についてご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
初回費用無料の
LINE・電話法律相談を実施中
当事務所にご足労頂く必要があるかどうか判断していただく手段として、電話やLine等を使った簡単な無料相談を実施しております(初回20分)。お気軽にご相談ください。
LINE・電話で簡単
お問い合わせ(初回20分)
※ご相談をLINE・電話で解決することではありません。実際のご相談は当事務所へお越しいただき行うことになります。ご了承ください。
このような悩みに
LINE・電話を通してご相談可能です