他界した母が私の連帯保証人になっていました。私が破産すると兄弟に迷惑を掛けますか?

保証債務も相続の対象となります。したがって、「母」の相続人が保証債務を分割して相続することになります。仮に、「母」の相続人が、あなたの兄(既に、他界しており、その子どもが2人存命)、あなたの姉(存命)のみだったとします。そうすると、法律上はあなたの兄の子2人と、あなたの姉は、「母」が負っていた保証債務を分割して相続することになります。ただ、一概には言えませんが、債権者が実際にそこまで保証債務の履行を追及してくることは少ないように思います。