「送り付け商法」の被害を防ぐ改正法が施行
注文した覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」に関し、本日から、商品を送付した業者が返還請求できない規定が施行されました。その結果、本日以降、消費者が直ちに同商品を開封・処分したとしても、返品したり代金を支払う義務を負うことはありません。とはいえ、いざこざに巻きこまれないためには、商品を受け取らないのが無難でしょう。受け取ってしまった場合には、消費生活センターや警察に連絡のうえ、開封前の商品を写真を撮るなどして、商品が一方的に送付されたものであることを証拠化しておくことをお勧めします。
売買契約に基づかいで送付された商品に関するQ&A(消費者庁)