「送り付け商法」の被害を防ぐ改正法が施行
注文した覚えのない商品が一方的に送りつけられて代金を請求される、いわゆる「送りつけ商法」に関し、本日から、商品を送付した業者が返還請求できない規定が施行されました。その結果、本日以降、消費者が直ちに同商品を開封・処分したとしても、返品したり代金を支払う義務を負うことはありません。とはいえ・・・
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事務所開設から4か月、遂にHP公開に至りました。ご協力下さった関係者の皆様、有難うございました。
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