母が他界した1年後に、母の債権者から多額の借金の請求がありました。今からでも相続放棄はできますか。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(この計算において初日は算入しません)。

そうすると、母が亡くなってから1年経過した本件では、相続放棄をできないのが原則です。しかし、母に借金がないと信じ、そう信じるのもやむを得ない状況があったときには、今からでも相続放棄が認められる可能性があります。

相続開始時から3か月経過したからといって、直ちに相続放棄を諦めるのではなく、まずは、弁護士に相談することを強くお勧めします。